{{ $t('FEZ002') }}2101教育グループ|
件名:国立中等以下学校教員の休暇期間中の授業の代替、補講、代講実施要領」を修正し、中華民国114年10月10日より施行しますので、ご確認ください。
説明:
1. 「教員休暇規則」第14条第2項の規定に基づき実施します。
2. 教員の心身の健康を維持し、フレンドリーなキャンパス職場環境を醸成するため、当部は114年10月8日に教員休暇規則を修正・公布し、教員の心身調整休暇を新設しました。学年ごとに3日間付与され、時間単位で計算可能で、事実に含まれます。証明書の提出は不要で、学校は拒否したり、その他の不利益な処分をしたりすることはできません。
3. 教員が心身調整休暇を有効活用することを奨励するため、当部の管轄下にある国立中等以下学校の教員の心身調整休暇による授業の代替時間給は、協議を経て、件名の要領第3条第2款ただし書きに追加されました。教務処が資格のある人員を任命して代替授業を行い、代替時間給を支給します。
4. 修正された「国立中等以下学校教員の休暇期間中の授業の代替、補講、代講実施要領」および修正対照表をそれぞれ1部送付します。国立中等以下学校に3ヶ月以上雇用されている代理教員については、休暇期間中の授業の代替および代替時間給の処理方法および手続きは、件名の規定を準用して実施します。
5. 学校の教員が休暇による授業の代替および代替時間給の処理方法、手続きについては、各校とも件名の要領に従って実施してください。
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