{{ $t('FEZ002') }}710指導室|
厚生労働省は、各機関(構)の職員が職務遂行中に自殺行為の事実を知った場合、24時間以内に「自殺予防法」の関連規定に基づき、自殺予防通報システムに報告するよう改めて通知しました。
これは、「自殺予防法」(以下、「本法」)第11条第1項、本法施行細則第13条第1項の規定、および厚生労働省の114年12月26日付衛部心字第1140153698A号通知と教育部115年1月5日付臺教學(一)字第1140137526号通知に基づいています。
本法第11条第1項の規定によれば、中央主管機関は自殺予防通報システムを構築し、医療従事者、社会福祉士、長期介護従事者、学校職員、警察官、消防官、矯正機関職員、村(里)長、村(里)幹事、およびその他の関連業務担当者が、自殺行為の事実を知った場合に、自殺予防通報作業を行うことができるようにするものとされています。
また、本法施行細則第13条第1項の規定によれば、本法第11条第1項に定める担当者は、自殺行為の事実を知った後24時間以内に、中央主管機関が構築した自殺予防通報システムに従って通報作業を行うものとされており、これは先に述べた通りです。
本法第11条第1項の規定に列挙されている担当者の範囲は、同項の明記およびその立法趣旨によれば、例示された医療従事者などの9つのカテゴリーに加え、明記されていない特定の機関または組織の担当者も含まれます。
したがって、各学校の関係業務担当者は、職務(勤務)遂行中に自殺行為の事実を知った場合、24時間以内に、法律に基づき自殺予防通報システム(URL: https://sps.mohw.gov.tw/Account/IndexInform)に通報作業を行うよう周知してください。これにより、我が国の自殺予防の効果を強化することができます。
貴校の関係業務担当者が、本法に定められた自殺行為の具体的な形態や通報作業の手順についてご不明な点がございましたら、所在地を管轄する県市政府衛生局に直接お問い合わせください。
應自知悉有自殺行為情事後24小時內,依中央主管機關建置之自殺防治通報系統進行通報作業,合先敘明。
三、本法第11條第1項規定所列人員之範圍,依該條明文及其立法理由,係包含以例示舉出之醫事人員等9類及其他未舉出
之特定機關或機構人員。爰請各校周知相關業務人員,於執行業(勤)務時,知悉有自殺行為情事後24小時內,均
應依法至自殺防治通報系統(網址:https://sps.mohw.gov.tw/Account/IndexInform)進行通報作業,俾強化我
國自殺防治綜效。
四、倘貴校相關業務人員就本法所定自殺行為情事之具體態樣及通報作業程序有任何疑義,請逕洽所在地縣市政府衛生局。
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