{{ $t('FEZ002') }}2101教育グループ|
件名:国立中等以下学校教員の休暇期間中の授業の代替、補講、代講実施要領」を修正し、中華民国114年10月10日より施行しますので、ご確認ください。
説明:
1.「教員休暇規則」第14条第2項の規定に基づき実施します。
2. 教員の心身の健康を維持し、フレンドリーなキャンパス職場環境を醸成するため、当部は114年10月8日に教員休暇規則を修正・公布し、教員の心身調整休暇を新設しました。学年ごとに3日間の休暇が認められ、時間単位で計算でき、私用休暇に含めて計算されます。証明書の提出は不要で、学校は拒否したり、その他の不利益な処分をしたりすることはできません。
3. 教員が心身調整休暇を有効活用することを奨励するため、当部所管の国立中等以下学校教員の心身調整休暇により生じた授業の代講時間外手当について、協議を経て、件名の要領第3点第2款ただし書きに追加されました。教務処が資格のある人員を任命して代講を行い、代講時間外手当を支給します。
4. 修正された「国立中等以下学校教員の休暇期間中の授業の代替、補講、代講実施要領」および修正対照表をそれぞれ1部送付します。国立中等以下学校に3ヶ月以上雇用されている代理教員については、休暇期間中の授業の代替、補講、代講時間外手当の処理方法および手続きは、件名の規定を準用して実施します。
5. 学校教員が休暇により生じた授業の代替、補講、代講時間外手当の処理方法および手続きについては、各校が件名の要領に従って確実に実施してください。
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2025-11-04
{{ $t('FEZ014') }}2034-12-31|
{{ $t('FEZ004') }}2025-11-04|
{{ $t('FEZ005') }}160|